市営住宅をお探しの方

入居を希望される方

申込書類・配布場所など

(1)申込書類
「市営住宅空家入居者募集案内書」、「市営住宅入居申込書」、「住宅困窮度評価依頼書」、「空家募集住宅一覧表」、「市営住宅入居申込専用封筒」
(2)配布場所
住宅供給公社又は各区役所、ホームページからダウンロード
(3)配布時期
申込月の前月の25日以降(25日が土曜、日曜、祝日等の場合は次営業日以降)
(4)申込方法
「入居申込書」、「住宅困窮度評価依頼書」をご記入の上、必ず郵送で申込みください。
  • ※1定期募集で全ての住戸に申込があった場合は、再募集は致しませんのでご了承ください。
  • ※2再募集に関して、案内書等の配布は千葉市住宅供給公社のみとなりますのでご注意ください。
  • ※3常時募集に関して、案内書等の配布は千葉市住宅供給公社のみとなりますのでご注意ください。
  • ※4配布場所まで申込書類を取りに行くことが困難な方は、必要な切手を送っていただければ公社から郵送することも可能です。
    なお、やり取りに日数を要するため、お早めにご連絡ください。切手代についてお問い合わせください。(入居支援班 TEL043-301-6271)
  • ※5申込書類は、公社HPからもダウンロード可能です。こちらから印刷してご利用ください。

申込資格(概要)

(1)申込資格

一般世帯
  • 1.同居親族がいること
  • 2.千葉市内に住所を有すること又は千葉市内に勤務していること
  • 3.住宅に困っていること
  • 4.収入が基準内であること ※こちらから確認できます。
  • 5.市町村民税を滞納していないこと
  • 6.暴力団員でないこと
単身世帯
  • 1.申込要件はこちらから確認できます。
  • 2.千葉市内に住所を有すること又は千葉市内に勤務していること
  • 3.住宅に困っていること
  • 4.収入が基準内であること ※こちらから確認できます。
  • 5.市町村民税を滞納していないこと
  • 6.暴力団員でないこと
  • ※お申し込み時には必ず住宅タイプ別申込資格をこちらからご確認ください。

(2)家賃区分

  • ※家賃区分は、申込まれる世帯の収入の種類に合った以下の収入基準表選択ボタンを押して、該当する一覧表でご確認ください。
注意事項
  • 1.裁量階層に該当する世帯は、高齢者、障害者等の真に住宅に困窮する世帯で、市営住宅を的確に供給するために入居収入基準が一般の世帯に比べ緩和されます。詳しくは 裁量階層世帯でご確認ください。
  • 2.次の場合は、収入基準早見表は使えませんので収入基準の計算方法にあてはめて、認定月額の計算を行ってください。
    • (1)申込者、同居者等に特別控除対象者がいる場合
    • (2)一申込者及び入居申込親族の中で、収入のある方が2人以上いる場合
  • ※市営住宅は、公営住宅又は改良住宅・その他住宅の種類により収入基準が異なります。申込の際は、住宅の種類をよくご確認して下さい。
【公営住宅入居収入基準】(単位:円)
階層 家賃区分 認定月額
(収入基準額)
年間総収入金額(別居の扶養親族含む)
1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯
一般階層 ~104,000 ~2,043,999 ~2,583,999 ~3,127,999 ~3,663,999 ~4,135,999 ~4,611,999
~123,000 ~2,367,999 ~2,911,999 ~3,451,999 ~3,947,999 ~4,423,999 ~4,895,999
~139,000 ~2,643,999 ~3,183,999 ~3,711,999 ~4,187,999 ~4,663,999 ~5,135,999
~158,000 ~2,967,999 ~3,511,999 ~3,995,999 ~4,471,999 ~4,947,999 ~5,423,999
裁量階層 ~186,000 ~3,447,999 ~3,943,999 ~4,415,999 ~4,891,999 ~5,367,999 ~5,843,999
~214,000 ~3,887,999 ~4,363,999 ~4,835,999 ~5,311,999 ~5,787,999 ~6,263,999

 

【改良住宅入居収入基準】(単位:円)
階層 家賃区分 認定月額
(収入基準額)
年間総収入金額(別居の扶養親族含む)
1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
一般階層 ~104,000 ~2,043,999 ~2,583,999 ~3,127,999 ~3,663,999 ~4,135,999
~114,000 ~2,211,999 ~2,755,999 ~3,299,999 ~3,811,999 ~4,287,999
裁量階層 ~123,000 ~2,367,999 ~2,911,999 ~3,451,999 ~3,947,999 ~4,423,999
~139,000 ~2,643,999 ~3,183,999 ~3,711,999 ~4,187,999 ~4,663,999
【公営住宅入居収入基準】(単位:円)
階層 家賃区分 認定月額
(収入基準額)
年間総収入金額(別居の扶養親族含む)
1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯
一般階層 ~104,000 ~1,248,011 ~1,628,011 ~2,008,011 ~2,388,011 ~2,768,011 ~3,148,011
~123,000 ~1,476,011 ~1,856,011 ~2,236,011 ~2,616,011 ~2,996,011 ~3,376,011
~139,000 ~1,668,011 ~2,048,011 ~2,428,011 ~2,808,011 ~3,188,011 ~3,568,011
~158,000 ~1,896,011 ~2,276,011 ~2,656,011 ~3,036,011 ~3,416,011 ~3,796,011
裁量階層 ~186,000 ~2,232,011 ~2,612,011 ~2,992,011 ~3,372,011 ~3,752,011 ~4,132,011
~214,000 ~2,568,011 ~2,948,011 ~3,328,011 ~3,708,011 ~4,088,011 ~4,468,011

 

【改良住宅入居収入基準】(単位:円)
階層 家賃区分 認定月額
(収入基準額)
年間総収入金額(別居の扶養親族含む)
1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
一般階層 ~104,000 ~1,248,011 ~1,628,011 ~2,008,011 ~2,388,011 ~2,768,011
~114,000 ~1,368,011 ~1,748,011 ~2,128,011 ~2,508,011 ~2,888,011
裁量階層 ~123,000 ~1,476,011 ~1,856,011 ~2,236,011 ~2,616,011 ~2,996,011
~139,000 ~1,668,011 ~2,048,011 ~2,428,011 ~2,808,011 ~3,188,011

 

【公営住宅入居収入基準】(単位:円)
階層 家賃区分 認定月額
(収入基準額)
年間総収入金額(別居の扶養親族含む)
1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
一般階層 ~104,000 ~2,164,015 ~2,670,682 ~3,177,349 ~3,684,015 ~4,180,014
~123,000 ~2,468,015 ~2,974,682 ~3,481,349 ~3,988,015 ~4,448,249
~139,000 ~2,724,015 ~3,230,682 ~3,737,349 ~4,227,072 ~4,674,131
~158,000 ~3,028,015 ~3,534,682 ~4,041,349 ~4,495,308 ~4,942,367
裁量階層 ~186,000 ~3,476,015 ~3,982,682 ~4,443,543 ~4,890,602 ~5,337,661
~214,000 ~3,924,015 ~4,391,778 ~4,838,837 ~5,285,896 ~5,732,955

 

【改良住宅入居収入基準】(単位:円)
階層 家賃区分 認定月額
(収入基準額)
年間総収入金額(別居の扶養親族含む)
1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
一般階層 ~104,000 ~2,164,015 ~2,670,682 ~3,177,349 ~3,684,015 ~4,180,014
~114,000 ~2,324,015 ~2,830,682 ~3,337,349 ~3,844,015 ~4,321,190
裁量階層 ~123,000 ~2,468,015 ~2,974,682 ~3,481,349 ~3,988,015 ~4,448,249
~139,000 ~2,724,015 ~3,230,682 ~3,737,349 ~4,227,072 ~4,674,131
【公営住宅入居収入基準】(単位:円)
階層 家賃区分 認定月額
(収入基準額)
年間総収入金額(別居の扶養親族含む)
1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
一般階層 ~104,000 ~2,448,011 ~2,828,011 ~3,208,011 ~3,684,015 ~4,180,014
~123,000 ~2,676,011 ~3,056,011 ~3,481,349 ~3,988,015 ~4,448,249
~139,000 ~2,868,011 ~3,248,011 ~3,737,349 ~4,227,072 ~4,674,131
~158,000 ~3,096,011 ~3,534,682 ~4,041,349 ~4,495,308 ~4,942,367
裁量階層 ~186,000 ~3,476,015 ~3,982,682 ~4,443,543 ~4,890,602 ~5,337,661
~214,000 ~3,924,015 ~4,391,778 ~4,838,837 ~5,285,896 ~5,732,955

 

【改良住宅入居収入基準】(単位:円)
階層 家賃区分 認定月額
(収入基準額)
年間総収入金額(別居の扶養親族含む)
1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
一般階層 ~104,000 ~2,448,011 ~2,828,011 ~3,208,011 ~3,684,015 ~4,180,014
~114,000 ~2,568,011 ~2,948,011 ~3,337,349 ~3,844,015 ~4,321,190
裁量階層 ~123,000 ~2,676,011 ~3,056,011 ~3,481,349 ~3,988,015 ~4,448,249
~139,000 ~2,868,011 ~3,248,011 ~3,737,349 ~4,227,072 ~4,674,131

住宅タイプ別申込資格

次の条件のすべてにあてはまることが必要です。

  • 1.申込者が日本国籍を有する方、または、外国人で、在留資格を有し日本に1年以上居住している方。
  • 2.千葉市内に住所を有する方、または、申込日現在で、千葉市内に勤務先のある方。
  • 3.次の(ア)又は(イ)に該当する方
    • (ア)現に同居し、または同居しようとする親族(内縁関係にある方、婚約者を含む)がある方。
      (内縁関係については住民票で「未届の夫」または、「未届の妻」となっており、戸籍の全部事項証明書等でも他に婚姻関係がないことが確認できること。)
      また、不自然に分割された親族による申込はできません。
      (例)別居している夫婦・兄弟姉妹のみで両親が除かれた世帯・祖父母と孫からなる世帯等
    • (イ)千葉市パートナーシップ宣誓制度に基づく「パートナーシップ宣誓証明書」の交付を受けた2者で、同一の世帯で入居しようとする方。(宣誓予定も含む)
  • 4.現に住宅に困窮している(ア)から(ケ)のいずれかの理由に該当すること。
    • (ア)収入に対する家賃の割合が過大である。
    • (イ)自己の理由によらないで家主、貸主などから立ち退きを要求されている。
    • (ウ)結婚しているが、住宅がない。
    • (エ)住宅がないため、勤務先から著しく遠隔地に居住している。
    • (オ)住宅以外の場所に居住している。
    • (カ)衛生上有害な建物に居住している。
    • (キ)ほかの世帯と同居のため、生活上不便である。
    • (ク)過密な居住環境にある。
    • (ケ)住宅がないため家族と別居している。
  • 5.収入基準内であること。 収入基準及び計算方法
  • 6.市町村民税を滞納していないこと。
  • 7.申込者及び同居する親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

一般世帯向け住宅の申込資格1.2、4~7にあてはまるほかに、以下の条件を備えていることが必要です。

  • 1.60歳以上の申込者と(ア)から(ウ)のいずれかにあてはまる親族のみからなる世帯。
    • (ア)配偶者
    • (イ)60歳以上または18歳未満の方
    • (ウ)重度または中度の身体障害者もしくは知的障害者等の方
  • 2.45m²、2DK以下の住宅については、60歳以上の単身者も申込ができます。

一般世帯向け住宅の申込資格のすべてにあてはまるほかに、以下の条件を備えていることが必要です。

申込者または同居しようとする親族のうち、少なくとも1人が次の(ア)または(イ)に該当し、車椅子を常時使用していること。

  • (ア)身体障害者の1級から4級までの手帳の交付を受けている方。
  • (イ)戦傷病者として認定されている方。

子育て世帯を支援する目的の住宅で、入居期間は10年間となります。期間満了後は住宅を明け渡していただきます。
一般世帯向け住宅の申込資格のすべてにあてはまるほかに、以下のすべての条件を備えていることが必要です。

  • (ア)入居の申込みをした日において、入居申込者及びその配偶者(婚姻の届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の年齢が45歳以下であること。
  • (イ)入居の申込みをした日において、入居申込者またはその配偶者と現に同居し、又は同居しようとする子(満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る)がいること。
  • (ウ)入居申込者及びその子が同居すること。
  • (エ)(ア)に規定する配偶者及び(イ)に規定する子以外の同居者がないこと。
事例
  • 45歳以下の夫婦と小学校卒業前の子のみからなる世帯。
  • 45歳以下の父又は母と小学校卒業前の子のみからなる世帯。
注意事項

親子以外の同居者がいる、小学校を卒業した子供(中学生以上)がいる場合は申し込みできません。

単身向け住宅は、45m²以下または2DK以下の住宅です。 一般世帯向け住宅の申込資格1、2、4~7にあてはまり、戸籍上配偶者のいない方で、下記の(ア)~(コ)のいずれかの要件にあてはまることが必要です。

ただし、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることができず、または受けることが困難であると認められる方を除きます。

  • (ア)60歳以上の方。
  • (イ)身体障害者の1級から4級までの手帳の交付を受けている方。
  • (ウ)精神障害者の1級から3級までの手帳の交付を受けている方。
  • (エ)知的障害者で療育手帳を交付されている方。
  • (オ)生活保護法第6条第1項に規定する被保護者、または、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国在留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている方。
  • (カ)戦傷病者として認定されている方。
  • (キ)原子爆弾による被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方。
  • (ク)引揚者で5年を経過していない方。
  • (ケ)ハンセン病療養所入居者など。
  • (コ)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(配偶者暴力防止等法)第1条第2項に規定する「被害者」で次のいずれかに該当する方。
    • ・配偶者暴力相談支援センターにおける一時保護または女性自立支援施設における保護が終了した日から5年を経過していない方。
    • ・裁判所へ保護命令の申立てを行った方で、その保護命令が決定してから5年を経過していない方。
    • ・女性相談支援センター等による配偶者からの暴力の被害を受けている旨の証明書が発行されている方。
    • ・女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関又は行政機関若しくは関係機関と連携して被害者の支援を行っている民間支援団体に対し、配偶者からの暴力の被害を受けていることを申し出たことが確認されている方。

多家族向け住宅は、4LDKまたは80m2以上の住宅です。
一般世帯向け住宅の申込資格のすべてにあてはまるほかに、申込者及び同居の親族が6人以上の世帯が対象です。
ただし、世帯の中に60歳以上の方、または身体障害者の1級から4級までの手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳の交付を受けている方がいる場合は、5人以上の世帯が対象となります。

シルバーハウジングは、高齢者のひとり暮らしや高齢者世帯の方などが安心して快適な生活ができるよう安全や利便に配慮した住宅の設備・設計を行うとともに、生活援助員(LSA:ライフサポートアドバイザー)による福祉サービスを適切に受けられるよう配慮された市営住宅です。

生活相談や一時的な家事援助などの福祉サービスを受けられるほか、緊急通報システムを設置していますので、利用の有無にかかわらず前年の所得税額に応じ、生活援助員派遣費用を負担していただきます。

シルバーハウジングの施設・サービスを必要としない世帯は、一般世帯向け住宅・老人世帯向け住宅に申し込みください。

一般世帯向け住宅の申込資格のすべてにあてはまり、かつ、自炊等が可能な程度の健康状態にあり、次のいずれかの条件にあてはまることが必要です(要介護状態区分が「要介護3」以上の方は申し込みできません)。

  • (ア)いずれかが満65歳以上の夫婦からなる世帯。
  • (イ)満65歳以上の親族のみで構成される世帯。
    2DK以下の住宅については、65歳以上でシルバーハウジングの入居資格を満たす単身者も申込ができます。
  • ※入居後、世帯員の転出、死亡等の事由により「2 老人世帯向け住宅」「3 車椅子使用世帯向け住宅」「6 多家族向け住宅」「7 シルバーハウジング」の入居条件が消滅した場合は、現在の市営住宅を明渡し、市または千葉市住宅供給公社の指定する他の市営住宅に移るか退去していただきます。また、転居等に伴う費用は自己負担となります。

改良住宅またはその他住宅に入居の申込をする方は、公営住宅とは根拠となる法律が違うため「収入基準」が異なりますので、ご注意ください。
(期ごとの「空家募集住宅一覧表」またはこちらからご確認ください。)

【改良住宅】
白旗団地・南町団地の一部、小中台富士見団地(2棟)
【その他住宅】
千城台第3団地、千城台第4団地、千城台第6団地、大宮町第1団地の一部、さつきが丘団地、園生町第2団地

申込方法

  • 1募集案内
    募集案内書をもらう、又は、公社HPからダウンロードする
  • 2確認
    申込資格を確認する
  • 3住戸選択
    申込む住戸を決める
  • 4応募
    申込用紙に記入し応募する

申込から入居までの流れ

  • 1募集案内書配布
    配布月は3月、6月、9月、12月
    配布月の25日頃~翌月10日まで
    • ※配布場所は公社・各区役所・住まい情報プラザ(千葉県住宅供給公社内)、公社HPからもダウンロード可能です。
  • 2申込
    申込月は4月、7月、10月、1月
    申込月の1日~10日まで
    • ※1.申込は郵送での受付となります(消印有効)。公社や区役所の窓口では受けは行っておりません。
    • ※2.申込の不備(重複した申し込みや申し込み資格がないことが判明した場合)などの場合には受理せずに返送します。
  • 3抽選通知送付
    申込月の24日頃
    • ※申込者全員に通知します。(申込書への切手の貼付けがない方へは通知しません。)
  • 4公開抽選
    申込月の下旬
  • 5抽選結果発送
    申込の翌月(5月、8月、11月、2月)上旬
    • ※申込者全員に通知します。(申込書への切手の貼付けがない方へは通知しません。)
  • 6入居資格審査
    申込の翌月(5月、8月、11月、2月)上旬から下旬
    (早期入居希望者は上旬から中旬)
    • ※1.公社から資格審査のため申込者に書類提出を依頼します。
    • ※2.審査の結果、不合格となった方へは失格を通知し、補欠者を当選者として繰り上げます。
  • 7入居者決定通知発送
    申込の翌々月(6月、9月、12月、3月)上旬
  • 8入居説明会(鍵交付)
    申込の翌々月(6月、9月、12月、3月)下旬
    (早期入居希望者は中旬)
    • ※1.請書に緊急連絡先になっていただける方の署名(署名しない場合は記名押印)をお願いします。
    • ※2.敷金は入居説明会の前に納付し、領収書を持参してください。敷金の領収書がない場合は鍵をお渡しできません。
  • 9入居
    入居月は7月、10月、1月、4月の1日 (早期入居希望者は6月、9月、12月、3月中旬)
    • ※入居可能日から10日以内に入居してください。
  • 1募集案内書配布
    配布月は5月、8月、11月、2月
    配布月の10日頃~24日まで
    • ※1.配布場所は公社のみとなります。公社HPからもダウンロード可能です。
    • ※2.定期募集で全ての住戸に申込があった場合は再募集はありません。
  • 2申込
    申込月は5月、8月、11月、2月
    申込月の15日~24日まで
    ※消印有効
    • ※1.申込は郵送での受付となります(消印有効)。公社や区役所の窓口では受けは行っておりません。
    • ※2.申込の不備(重複した申し込みや申し込み資格がないことが判明した場合)などの場合には受理せずに返送します。
  • 3抽選通知送付
    申込の翌月(6月、9月、12月、3月)上旬
    • ※申込者全員に通知します。(申込書への切手の貼付けがない方へは通知しません。)
  • 4公開抽選
    申込の翌月(6月、9月、12月、3月)15日頃
  • 5抽選結果発送
    申込の翌月(6月、9月、12月、3月)20日頃
    • ※申込者全員に通知します。(申込書への切手の貼付けがない方へは通知しません。)
  • 6入居資格審査
    申込の翌月(6月、9月、12月、3月)下旬からその翌月上旬
    • ※1.公社から資格審査のため申込者に書類提出を依頼します。
    • ※2.審査の結果、不合格となった方へは失格を通知し、補欠者を当選者として繰り上げます。
  • 7入居者決定通知発送
    申込の翌々月(7月、10月、1月、4月)中旬
  • 8入居説明会(鍵交付)
    申込の翌々月(7月、10月、1月、4月)下旬
    • ※1.請書に緊急連絡先になっていただける方の署名(署名しない場合は記名押印)をお願いします。
    • ※2.敷金は入居説明会の前に納付し、領収書を持参してください。敷金の領収書がない場合は鍵をお渡しできません。
  • 9入居
    入居月は8月、11月、2月、5月の1日
  • 1募集案内書配布
    常時
    • 配布場所は公社のみ。公社HPからもダウンロード可能です。
  • 2申込
    常時受付(窓口持参)
    • ※1.申込は郵送での受付となります(消印有効)。公社や区役所の窓口では受けは行っておりません。
    • ※2.申込の不備(重複した申し込みや申し込み資格がないことが判明した場合)などの場合には受理せずに返送します。
  • 3入居資格審査
    申込後2~3週間
  • 4入居者決定通知発送
    申込後2~3週間
  • 5入居説明会(鍵交付)
    申込後4~5週間
  • 6入居
    申込後6週間

入居にあたっての注意点

(1)敷金について

敷金として、家賃の3か月分の金額を入居説明会の前に納付し、領収書を説明会に持参していただきます。
※敷金の領収書の提示及び保証人に関する書類の提出がない場合、カギはお渡しできません。

(2)部屋の下見について

部屋の修繕等の都合上、入居可能日まで部屋の中を見ることはできません。

(3)緊急連絡先について

緊急の場合、連絡のつく方1名をお届けください。

(4)ペット飼育の禁止について

市営住宅では、犬、猫などのペットの飼育はできません。
ペットを飼育した場合には、市営住宅を明渡していただくこともありますので、ご承知おきください。

(5)網戸・カーテンレールについて

  • (1)一部の住戸では、前入居者が設置した網戸・カーテンレールが、入居時に設置済となっております。
  •       入居にあたり引き続きご利用いただくことは可能ですが、網戸・カーテンレールの修繕や変更等が必要となった場合には、
  •           入居者の負担で行っていただきますようお願いいたします。
  •           入居時に網戸・カーテンレールが設置されていない場合、必要に応じて入居者の負担で設置してください。
  • (2)退去する際には、網戸・カーテンレールを除き入居者で設置したものについては、全て撤去いただきます。

(6)駐車場について

団地により駐車場がない場合がありますので、ご注意ください。(詳しくは市営住宅駐車場一覧を参照してください。)

(7)虚偽・不正による入居

入居後、虚偽・不正による入居が判明した場合は、入居を取り消し、住宅を明渡していただきます。

(8)入居資格要件が消滅した場合

老人世帯向け住宅、車椅子使用者向け住宅及び多家族世帯向け住宅に入居後、世帯員の転出、死亡等により、入居資格要件が消滅した場合は、その住宅を明渡していただくか他の市営住宅に入居変更していただきます。

(9)自治会活動への協力のお願い

快適な団地生活を送るため、入居者のみなさんが相互に協力をしていかなければならないことがたくさんありますので、入居者のみなさんに自治会(町内会)への加入をお願いしております。
共益費(入居者が共同で負担するもの)として、共同水栓、共用灯、集会場、エレベーターなどの水道料、電気料等、その他共用部分の維持管理費)の経費がかかります。
自治会に加入した場合は自治会費がかかります。

(10)家賃決定のための収入申告

  • 1.家賃については、毎年6月頃に「収入申告」を行っていただき、「応能・応益」により翌年度の家賃額を決定いたします。
    • ※「応能・応益」とは、入居者の収入(応能)と、住宅の規模・立地等(応益)により家賃が設定されることを言います。
  • 2.「収入申告」のない場合には、「近傍同種の家賃」になります。
    • ※「近傍同種の家賃」とは、民間賃貸住宅と同等の家賃のことです。
  • 3.市営住宅に3年以上居住し、世帯の認定月額が158,000円(裁量階層の場合は214,000円)を超えた方は、 市営住宅を明渡すように努めなければならないとともに、一定の割合の額が家賃に加算されます。(収入超過者)
  • 4.市営住宅に5年以上居住し、収入超過者のなかでも特に高額の所得の方は、 市営住宅を明渡していただくことになります。(高額所得者)

入居についてのQ&A

1.市営住宅への入居は、どのようにすればできますか。

 

市営住宅の入居者は抽選により決定しております。入居の申込は郵送で受付をしています。申込期間内に郵送でお申込ください。

2.抽選における優遇はないのでしょうか?

 

申込者の収入・家賃状況、住宅環境、世帯状況等を申告していただき、ポイント点数を算出して抽選番号を付与します。
詳しくは抽選番号付与方法をご参照ください 

3.現在借家に住んでおり、大家から立退きを要求されているのですが、入居を優先的に認めてもらうことはできますか。

 

入居者の決定は抽選で行ないます。申込者の個別の事情により優先することはできません。

4.募集はいつ受付していますか?また、申込書の配布はどこで行なっていますか?

 

空家の募集は年4回です。毎年1月、4月、7月、10月の1日~10日が受付期間となっています。住宅供給公社又は各区役所、千葉県住まい情報プラザ(千葉県住宅供給公社)で、申込に必要な「市営住宅入居申込書」など5つの書類を配布しています。
公社HPからもダウンロード可能です。こちらから印刷してご利用ください。

5.市営住宅はどこにありますか。また、住宅の見学はできますか?

 

市営住宅の所在地は、市営住宅一覧表をご覧下さい。
住宅の見学については、申し訳ありませんができません。「入居者募集案内書」に掲載の間取図をご参照ください。

6.申込をしてから、どれくらいで入居できますか?

 

申込後に抽選を行ない、その後に当選者の審査を行ないます。審査に合格した方が入居者として決まります。 詳しくはお申込からご入居までをご確認ください。

7.入居する際の初期費用はどのくらい必要ですか?

 

敷金(家賃の3か月分)、その他に浴槽・風呂釜の設置費用は自己負担となります。(浴槽・風呂釜等が設置されている住戸を除く。)
※また、入居後に駐車場使用料、自治会費及び共益費が必要となります。

8.ペットは飼えますか?

 

犬・ねこなど、動物の飼育は禁止しています。

9.千葉市に住んでいない人は申込めないのでしょうか?

 

住所地が千葉市外の方でも、勤務地が千葉市内の方は、お申込できます。

10.持ち家を売却する予定ですが、申込はできますか?

 

鍵交付時までに所有権移転登記が完了していることが条件となります。

抽選番号付与方法

受付した「住宅困窮度」の申告を下記ポイント配点表にあてはめ、ポイント数を算出し抽選番号を付与します。
(1ポイント→抽選番号1コ)
したがって、申込者全員が付与される抽選番号1コ(基礎点)に、上記の算出したポイント数を加えた合計の抽選番号が付与されます。

1.収入・家賃状況

(1)家賃負担率等

世帯所得に対する家賃負担率が著しく高い世帯

A=年間の家賃÷世帯全員の所得の合計×100%
※小数点第3位を四捨五入
  • A=50%以上は5点
  • A=40~50%未満は4点
  • A=30~40%未満は2点
  • A=30%未満は0点
0~5点

2.住宅環境

(2)非住宅

居住用以外の建物(倉庫・事務所・工場等)に居住している

  • A=居住用以外の建物は1点
  • A=居住用は0点
0~1点

(3)立退き

正当な理由による立退要求を受けている

  • A=「はい」は1点
  • A=「いいえ」は0点
0~1点

(4)世帯分離

配偶者又は子と同居できる住宅が無く別居している

  • A=「はい」は1点
  • A=「いいえ」は0点
0~1点

(5)居住面積比率

著しく狭い住宅に居住している

  • ※Sm2=最低水準面積
  • ・単身世帯:Sm2=25
  • ・1人超~4人以下の世帯:Sm2=10×世帯人数+10
  • ・4人超の世帯:Sm2=(10×世帯人数+10)×0.95
  • ※3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として計算
最低水準面積表
1人25m2 2人30m2 3人40m2
4人50m2 5人57m2 6人66.5m2
  • A=現在の住宅占有面積(m2)÷Sm2×100%
    • ※小数点第3位を四捨五入してください。
  • A=80%以下は5点
  • A=80~90%以下は4点
  • A=80~100%以下は3点
  • A=100%超は0点
0~5点

(6)住宅設備

専用の台所、トイレ、浴室が無い又は共同である

  • ア=台所が無いまたは共同
  • イ=便所が無いまたは共同
  • ウ=浴室が無いまたは共同
  • A=上記3項目に該当は3点
  • A=上記2項目に該当は2点
  • A=上記1項目に該当は1点
  • A=上記該当無しは0点
0~3点

3.世帯状況

(7)子育て世帯

小学生以下の同居者がいる

  • A=3人以上は5点
  • A=2人は4点
  • A=1人は2点
  • A=0人は0点
0~5点

(8)老人世帯

入居申込者が60歳以上で、同居者が配偶者又は60歳以上あるいは18歳未満の親族のみからなる世帯

  • A=「はい」は1点
  • A=「いいえ」は0点
0~1点

(9)心身障害者世帯等

身体障害者手帳(1~4級)、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳戦傷病者手帳(特別項症~第6項症、第1款症)の交付を受けてい る者がいる世帯、原子爆弾被爆者がいる世帯又はハンセン病療養所入所者がいる世帯

  • A=「はい」は1点
  • A=「いいえ」は0点
0~1点

(10)ひとり親世帯

20歳未満の子とこれを現に扶養している寡婦(夫)から構成される世帯

  • A=「はい」は1点
  • A=「いいえ」は0点
0~1点

(11)生活保護世帯等

生活保護受給世帯、中国残留法人等で支援給付受給世帯又は海外からの引揚者で5年を経過していない者がいる世帯

  • A=「はい」は1点
  • A=「いいえ」は0点
0~1点

(12)DV被害者世帯

配偶者からの暴力を受けた者がいる世帯

  • A=「はい」は1点
  • A=「いいえ」は0点
0~1点

(13)犯罪被害者等世帯

犯罪被害を受けた方で従前の住宅に移住することが困難であることが明らかである方がいる世帯((12)のDV被害者世帯を除く)

  • A=「はい」は1点
  • A=「いいえ」は0点
0~1点

(14)連続落選者

千葉市営住宅申込における連続落選者(再募集での落選を除きます。)

  • A=3回以上は3点
  • A=2回は2点
  • A=1回は1点
  • A=0回は0点
0~3点

4.その他

(14)連続落選者

千葉市営住宅申込における連続落選者(再募集での落選を除きます。)

  • A=3回以上は3点
  • A=2回は2点
  • A=1回は1点
  • A=0回は0点
0~3点
合計ポイント=1(基礎点)+{(1)~(14)の計}
1~31点

申込時に必要となる書類

対象者 必要書類
全員
夫又は妻と離婚協議中又は調停中の方
所有(共有)している住宅がある方
  • 誓約書(公社指定書式)
    ※入居可能日の前日までに所有権の移転登記が完了しなかった場合は失格となります。
婚約中で婚約者を同居者として申込む方
  • 婚約証明書(公社指定書式)
    ※入居可能日の前日までに婚姻したことがわかる戸籍の全部事項証明書等又は婚姻受理証明書が必要となります。婚姻が成立しなかった場合は失格となります。
パートナーシップ宣誓を検討中であり、パートナーと申込する方
  • ・申出書(様式自由)
    • ※入居可能日までにパートナーシップ宣誓証明書の交付を受ける旨ご記入ください。
    • ※入居可能日の前日までにパートナーシップ宣誓証明書の交付がなされない場合は失格となります。
車椅子使用世帯向け住宅を申込みする方
  • ・身体障害者手帳(コピー)
    • ※1級~4級
    • ※当選後の資格検査時に車椅子を常時使用していることが分かる書類が必要となります。
2DK又は45m2を超える広さの車椅子使用世帯向け住宅を単身で申込みする方
  • ・障害福祉サービス受給者証(コピー)
    • ※次のいずれにも該当する方
    • (1)サービス種別:重度訪問介護
    • (2)支給量等:重度訪問介護区分6該当者(744.0時間/月であること)
    • (3)特記事項欄:二人介護(重度訪問介護)でないこと
    • (4)支給決定期間:1年間(但し65歳の方は誕生日までの記載も可)
区分 対象者 必要書類
同居者 全員
  • ・世帯全員の住民票(本籍・続柄・筆頭者省略のないもの)
    ※マイナンバーの記載は不要
  • ・戸籍の全部事項証明書等
収入 16歳以上
  • ・最新の所得証明書
    (千葉市においては「市民税・県民税所得証明書」)
前年度課税された方(申込者のみ)
  • ・前年度納税証明書(第1期申込は前々年度)
前年度非課税の方(申込者のみ)
  • ・前年度非課税証明書(第1期申込は前々年度)
    千葉市においては「市民税・県民税所得証明書」
給与所得者 ※正社員・派遣社員・パート・アルバイトなど全て、世帯主以外の方も必要
  • ・令和5年1月1日以前から同じ勤め先の方(現在の会社で継続勤務中)
  • ・勤め先が変わった方(令和5年1月2日以降に現在の会社で勤務開始)
    給与等証明書(公社指定書式)
  • ※公社指定様式に勤務先で直近から1年間分の給与を記入押印のうえ原本を提出する。
退職した方 ※前年1月1日~現在までの間 以下のいずれか
自営業者 以下のいずれか
  • ・確定申告書のコピー2か年分(前年・前々年分)
  • 収支明細書(事業開始後1年未満の場合
住居 一般賃貸住宅に居住中の方
  • ・賃貸借契約書(コピー)
    賃貸借契約書が無い方は居住証明書(大家又は管理人作成)
  • ・家賃領収証(直近3ヶ月分のコピー)
    口座振替の場合は通帳のコピー
県営・市営住宅の同居人の方 ※名義人は申込できません
  • ・入居証明書(県・市作成)
親許など他世帯と同居の方
居住用以外の建物(倉庫、事務所、工場など)に居住している方
正当な理由による立退きを受けている方
配偶者又は子と同居できる住宅が無く別居している方
  • ・各住民票、その他公社の指定する書類で確認します。
特記 身体・精神障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方
  • ・交付を受けている手帳(コピー)
    ※氏名と等級が分かる頁の写し
年金を受けている方 厚生年金、国民年金などすべて
  • ・年金振込通知書等の通知ハガキ(コピー)
生活保護受給世帯
  • ・生活保護受給証明書(各区社会援護課)
配偶者又は生活の本拠を共にする交際相手からの暴力を受けた方がいる世帯
  • ・配偶者又は生活の本拠を共にする交際相手からの暴力を受けている被害者であることを証明する書類(各所管官庁等)
犯罪被害を受けた方で従前の住宅に居住することが困難であることが明らかである方がいる世帯
  • ・被害届の写し等犯罪被害者等であることが確認できる書類(警察署等)
パートナーシップ宣誓をし、パートナー関係が継続している方
  • ・パートナーシップ宣誓証明書又は宣誓証明カード(コピー)
戦傷病者手帳(特別項症~第6項症、第1款症)の交付を受けている方
  • ・交付を受けている手帳(コピー)
    ※氏名と項症、款症が分かる頁の写し
原子爆弾被爆者の方
  • ・厚生労働大臣の認定書(コピー)
    ※氏名が分かる頁の写し
ハンセン病療養所入所者の方
  • ・厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所の入所を証明する書類(コピー)
    ※氏名が分かる頁の写し
中国残留邦人等で支援給付受給世帯の方
  • ・受給を証明できる書類(各所管官庁等)
海外からの引揚者で5年を経過していない方
  • ・永住帰国者証名又は自立支度金支給決定通知書(コピー)
    ※氏名が分かる頁の写し
恩給、基金を受けている方
  • ・恩給、基金の証書(コピー)
その他 シルバーハウジングに申込した方
単身申込の方
収入が無い世帯の方

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