すまいについての各種ご相談

すまいのリユースネットについて

すまいのリユースネットについて

「すまいのリユースネット」とは、市内の空き家・マンションの空室を貸したい・売りたいと考えている所有者の声とそれを活用したいと考えている利用希望者の声を聴き、 両者を結びつける橋渡しを市、当公社、不動産団体で協力して行う制度です。

市内にある空き家・空室を登録し、当公社のホームページや全国版空き家・空き地バンクにその情報を公開して、利用したい方へ情報をお届けします。
また、空き家を利用したい方の情報も提供することで、利用者がどのような空き家・空室を探しているか、その声を所有者へお届けします。

そして、その情報を見て、買いたい・借りたいという利用者の声を聴き双方の希望をつなぎ合わせ、紹介していきます。

 ※不動産団体=(一社)宅地建物取引業協会千葉支部

すまいのリユースネットご紹介

すまいのリユースネットの仕組み

不動産業者が媒介していない場合

不動産業者が媒介していない場合

不動産業者が市街化調整区域で500万円以下、市街化区域で800万円以下で媒介している場合

不動産業者が市街化調整区域で500万円以下、市街化区域で800万円以下で媒介している場合
注意事項
  • ※不動産業者が媒介していない物件について、交渉、賃貸借契約・売買契約を行う場合、必ず市と協定を結んでいる(一社)宅地建物取引業協会千葉支部の会員が媒介します。
  • ※賃貸借契約・売買契約が締結されたときは、媒介手数料等の諸費用が必要となります。
  • ※市は、情報の提供、連絡調整は行いますが、所有者と利用者との交渉および賃貸借、売買その他の契約に関することについては、一切関与いたしません。
  • ※登録情報は千葉市住宅供給公社のホームページの他、全国版空き家・空き地バンク「(株)LIFULL、アットホーム(株)」にも掲載します。

登録できる空き家の条件

(1)住宅の要件

  • ・市内に所在する一戸建ての住宅、兼用住宅、共同住宅の住戸、長屋の住戸のいずれかであること
  • ・個人が所有する建物およびその敷地であること(共同住宅・長屋の場合は個人が所有する区分建物であること)
  • ・現に居住または使用をしていないもの(予定を含む)
  • ・売却する場合にあっては、800万円(市街化調整区域では500万円)を超える希望価格で媒介していないもの
  • ・賃貸の場合は媒介していないもの
  • ・建築基準法その他各種法令に違反していないこと
  • ・特定空家等に該当しないこと

(2)所有者の要件

  • ・空家等および空室に係る所有権その他権利を有し、当該空家等および空室の売却または賃貸を行うことができる者
  • ・市税の滞納がない者
  • ・暴力団密接関係者等でない者
注意事項
  • 1.上記(1)(2)の要件満たしている場合でも、現地調査等の結果、登録をお断りする場合もあります。
  • 2.登録の期間は、物件・利用者ともに最長2年です。なお、再登録を行うことも可能です。
  • 3.すまいのリユースネットに登録すれば売れる・貸せることを保証するものではありません。
  • 4.申請にあたっては(一社)千葉県宅地建物取引業協会千葉支部に内容を送付することを了承の上、記載してください。

手続きの流れ

公社=千葉市住宅供給公社
相談員=(一社)宅地建物取引業協会千葉支部の会員

  • 1登録の申請
    • 物件登録申請書(様式第1号)
    • 物件情報シート(別紙)
    • ・平面図(間取図)の写し

      ※その他配置図など関係図面画があれば、ご提出ください。無い場合は、法務局にて建物図面を入手しご提出ください

    • ・滞納無証明書
      ※証明書は区役所等で入手できます
      個人情報確認同意書(別記様式第1号)の提出により省略可
    • ・公図
    • ・建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
    • ・土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
      ※証明書は区役所等で入手できます ※法務局で入手できます(全国どの法務局でも入手できます。また、郵送申請も可能です。)
      ※最新の権利者がわかるものを提出してください。
      ※コピーの提出も可能です。
    • ・媒介している場合にあっては、承諾書(様式第14号)をご提出ください。
      • ※以下の書類は登録にあたり必要に応じて提出いただく書類ですが、「2現地相談・現地調査の実施」の後に提出いただいても構いません。
        • ・土地・建物の所有権が共有の場合は、共有者全員の同意書(参考様式)を提出してください。
          同意書が提出できない場合、理由書(参考様式)をご提出ください。
        • ・建物と土地の所有者が異なる場合は、土地と建物それぞれの保有者の同意書(参考様式)を提出してください。
          同意書が提出できない場合、理由書(参考様式)をご提出ください。
        • ・所有権の移転登記を行っていない場合、状況が分かる書類の提出を求めることとなります。
  • 2現地相談・現地調査の実施
    • 下記の書類をご持参ください。

      多くの資料をご用意いただくことで、より具体的な相談に応じられます。

      • ・建築確認済証
      • ・検査済証
      • ・契約書(新築時)
      • ・その他関係書類
      • 所有者の立会いのもと、公社職員と相談員で現地相談・現地調査を行います。
        (ただし、不動産業者が800万円(市街化調整区域では500万円)以下で媒介している場合を除く。)
      • ・日程調整等については、公社からご連絡します。
      • ・当日は、ホームページに掲載する物件の写真(外観・内観)を撮影します。(屋内外が整理されている状態が望ましいです。)
      • ※分譲マンション等の空室については、現地相談・現地調査を実施することについて管理会社(管理人)へ伝えてください。
  • 3登録・情報発信
    • ・現地相談・現地調査、書類審査で問題なければ登録となり、市から「登録完了通知」を送付します。
    • ・登録完了後、ホームページで個人情報を除いた物件情報が公開されます。
  • 4物件見学対応
    • ・利用者から見学依頼があった場合、公社から所有者に見学の可否を確認します。
    • ・見学可能であれば、所有者の立会いのもと、公社、相談員、利用者で見学を実施します。
      なお、不動産業者が800万円(市街化調整区域では500万円)以下で媒介している場合は、不動産業者立会いのもと見学を実施します。
  • 5物件の交渉・契約
    • ・利用者から希望があれば不動産団体の会員(不動産業者が不動産業者が800万円(市街化調整区域では500万円)以下で媒介している場合は、当該不動産業者)の媒介により、利用者との交渉・契約を行います。

    ※契約が成立したら、媒介等による一定の手数料等の諸費用が所有者及び利用者にかかります。(賃貸借契約の場合は、所有者にはかかりません。)

登録できる利用者の条件

  • (1)空家等または空室の利用を希望する者(個人、NPO法人、地域活動団体など)
  • (2)暴力団密接関係者等でない者
注意事項
  • ・転売を目的とする不動産事業者は登録できません
  • ・登録の期間は、物件・利用者ともに最長2年です。なお、再登録を行うことも可能です。

利用者登録をしなくても、HP等で「登録物件の一覧」は閲覧できます。
物件の見学・交渉については、利用者登録をされた方が対象です。

空き家利用者の手続きフロー

  • 1登録の申請
    以下の全ての書類を、公社へ提出してください。

    ※書類は公社、住宅政策課などで入手できます。また、市HPからもダウンロードできます。

  • 2登録・情報発信
    • ・書類確認の結果、問題がなければ登録となり、市から「登録通知書」を送付します。
    • ・登録完了後、ホームページで個人情報を除いた利用者情報が公開されます。
  • 3物件見学
    • ・ホームページやチラシの物件情報を閲覧し、見学を希望する場合は、公社にご連絡ください。
    • ・所有者、公社、相談員が立会い、物件見学を実施します。
    • ※物件所有者の意向等、諸条件によりご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承ください。
  • 4物件の交渉・契約
    • ・物件の交渉を希望する場合「物件媒介依頼申込書」を公社にご提出ください。
    • ・不動産団体の会員の媒介により、所有者との交渉・契約を行います。
    • ※契約が成立したら、媒介等による一定の手数料等の諸費用が利用者及び所有者にかかります。(賃貸借契約の場合は、利用者のみかかります)

ダウンロード様式等一覧

物件登録手続き関係書類

登録申請時に必要な書類

様式等名称 PDF WORD 記入例PDF
(様式1号)物件登録申請書 (様式1号)物件登録申請書 (様式1号)物件登録申請書 (様式1号)物件登録申請書記入例
物件情報シート 物件情報シート 物件情報シート 物件情報シート
(別記様式第1号)個人情報確認同意書 (別記様式第1号)個人情報確認同意書 (別記様式第1号)個人情報確認同意書

登録申請時に状況に応じて必要な書類

様式等名称 PDF WORD 記入例PDF
(参考書式)登録申請同意書
※共有名義人がいる場合
(参考書式)登録申請同意書
※共有名義人がいる場合
登録申請同意書記入例
(参考書式)理由書
※同意書が提出できない場合など
(参考書式)理由書 理由書記入例
(様式第14号)承諾書 (様式第14号)承諾書 (様式第14号)承諾書

登録後に状況に応じて必要な書類

様式等名称 PDF WORD 記入例PDF
(書式第5号)物件登録変更届出書 (書式第5号)物件登録変更届出書 (書式第5号)物件登録変更届出書
(様式6号)物件登録抹消届出書 (様式6号)物件登録抹消届出書 (様式6号)物件登録抹消届出書

 

利用者登録手続き関係書類

登録申請時に必要な書類

様式等名称 PDF WORD 記入例PDF
利用者登録申請書(様式第8号) 利用者登録申請書(様式第8号) 利用者登録申請書(様式第8号) 利用者登録申請書記入例
利用者情報シート 利用者情報シート 利用者情報シート 利用者情報シート記入例

登録申請後に状況に応じて必要な書類

様式等名称 PDF WORD 記入例PDF
利用者登録変更届出書
(様式第11号)
利用者登録変更届出書
(様式第11号)
利用者登録変更届出書
(様式第11号)
利用者登録抹消届出書
(様式第12号)
利用者登録抹消届出書
(様式第12号)
利用者登録抹消届出書
(様式第12号)

すまいのリユースネットQ&A

利用できる制度について

800万円(市街化調整区域では500万円)以下で売却すると、所得税の控除を受けられる場合があります。
土地とその上物の取引額の合計が800万円(市街化調整区域では500万円)以下で、かつ都市計画区域内の低未利用土地等である場合、売主の長期譲渡所得を100万円控除できる可能性があります。
  • ※詳細は市役所の都市安全課までお問い合わせください。
    都市安全課 電話:043-245-5896

すまいのリユースネットに関するお問い合わせ

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