入札・契約、修繕業者登録関連 (事業者の方)

入札の心得

入札の心得

千葉市(千葉市住宅供給公社)における入札は、千葉市契約規則等の定めるところにより執行しますが、特に次のことに留意の上、入札を行ってください。

入札の心得

1.入札の参加について

  • (1)入札参加者は、仕様書・図面・契約条件・現場等を熟知するとともに、千葉市契約規則(昭和40年千葉市規則第3号)・地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)・千葉市契約規則の特例を定める規則(平成7年千葉市規則第71号)及び関係法令を遵守し、入札をしなければならない。 なお、仕様書・図面・契約条件・現場等について疑義あるときは、関係職員に説明を求めることができる。
  • (2)代理人が入札に参加する場合は、入札開始前に、市指定の委任状を提出しなければならない。
  • (3)入札書は、市指定の様式を使用し、商号又は名称及び件名を記載した封筒に入れて入札しなければならない。
  • (4)入札書は、件名・履行場所・金額等を正確に漏れなく記載し、入札人の商号又は名称・所在地・代表者及び入札代理人(代理人が入札する場合)の記名押印をしなければならない。
  • (5)入札書及び入札に係る文書は、日本語により記載し、又入札金額は日本国の通貨により表示しなければならない。
  • (6)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印するか、若しくは入札書中の余白に訂正事項を記載し、押印しなければならない。ただし、金額の訂正はいかなる場合も認めない。
  • (7)入札書を郵便により提出する場合は、二重封筒とし、入札書を商号又は名称及び件名を記載した中封筒に入れて密封の上、書留郵便により入札日前日までに契約事務担当職員に郵送しなければならない。
  • (8)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の書き替え、引き換え、変更又は撤回することはできない。
  • (9)入札参加者又はその代理人は、当該調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることはできない。
  • (10)入札参加者又はその代理人は、一切の諸経費を含めた入札金額を見積もるものとする。なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、単位当りの価格の場合は端数処理を行わない。)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
  • (11)入札室には、入札参加者又はその代理人及び入札執行事務に関係のある職員並びに立会い職員以外の者は入室することはできない。
  • (12)入札時間までに入札室に参集しない者は、入札に参加することができない。
  • (13)入札参加者又はその代理人は、入札執行中特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札室を退室することはできない。
  • (14)入札室において、次の各号の一に該当する者は、当該入札室から退去させる。
    • ①公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者。
    • ②公正な価格を害し、又は不正な利益を得るための連合をした者。
  • (15)入札参加者又はその代理人は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
    • ①入札に当たっては、他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
    • ②落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
  • (16)入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
  • (17)指名競争入札において初回の入札又は再度入札の入札参加者が1者の場合は、当該入札の執行を取りやめることがある。

2.入札参加の辞退について

  • (1)入札参加者又はその代理人は、入札執行が終了するまでは、いつでも入札を辞退することができる。
  • (2)入札参加者又はその代理人は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
    • ①入札執行前にあっては、入札辞退届を契約事務担当職員に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到着するものに限る。)して行う。
    • ②入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
  • (3)入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。

3.無効となる入札について

  • (1)次の各号の一に該当する入札は無効とする。
    • ①入札参加資格を有しない者、及び指名競争入札における指名業者でない者、並びに委任状を持参しない代理人のした入札
    • ②所定の入札保証金を納付しない者のした入札(免除の場合を除く。)
    • ③入札事項の記載のない入札又は入札者の記名押印のない入札
    • ④金額を訂正した入札又は意思表示が不明瞭な入札
    • ⑤入札日前日までに到着しない郵送による入札
    • ⑥同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね、又は2通以上の入札をした入札
    • ⑦入札に関し不正行為のあった入札
    • ⑧予定価格が事前公表されている場合においては、その価格を超える入札
    • ⑨再度入札における入札金額が、前回の入札の最低金額以上の額の入札
    • ⑩積算内訳書及び誓約書の提出を求めている入札において、その提出がない入札
    • ⑪その他入札条件に違反した入札

4.落札者の決定について

  • (1)原則として、最低価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、別に落札者決定基準が定められている場合はそれに従うものとする。
  • (2)最低制限価格を設けた入札の場合は、入札を行った者のうち、予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
  • (3)最低制限価格を設けない入札の場合において、予定価格に比して著しく低い価格での入札があったときは、当該契約内容に適合した履行の確保等を確認のうえ、落札者とする。
  • (4)前号に規定する予定価格に比して著しく低い価格での入札とは、別に定めがある場合を除き予定価格の3分の2を下回った入札とする。
  • (5)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
  • (6)同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
  • (7)入札公告等により一般競争(指名競争)入札に参加するため申請した者が、開札時に競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が競争入札参加締切日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。
  • (8)開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人の全員が出席しないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うこととする。
  • (9)落札決定は、入札参加者又はその代理人に口頭によりその旨を発表することとし、入札を郵送により行い、入札に立ち会わなかった者へは、電話等により通知する。
  • (10)落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。

5.再度入札について

  • (1)開札した場合において、各人の入札のうち予定価格に達した価格の入札がないときは直ちに再度入札を行う。
  • (2)再度入札の回数は、1回とする。
  • (3)再度入札には、初回の入札に参加しなかった者、開札に立ち会わなかった者、初回の入札で無効とされた者又は最低制限価格を設けた入札において、初回の入札価格が最低制限価格を下回った者は参加できない。

6.異議の申し立てについて

入札参加者又はその代理人は、入札後に仕様書、図面、契約条件及び現場等の不明を理由として、異議を申し出ることはできない。

7.その他

  • (1)必要に応じ、入札参加者又はその代理人から入札金額見積内訳書を提出させることがある。
  • (2)入札参加者又はその代理人は、入札室では常に静粛にし、私語は厳に慎むこと。

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